ネット印刷で注意したい著作権について「ラクスル」の場合は?

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ネット印刷をする時に特に気を付けたいのが著作権、著作権とは美術・音楽・文芸・学術といった作者の思想や感情を表現した著作物に対する権利です。

印刷物に関わる著作権で注意したい項目が言語の著作物、美術の著作物、地図・図形の著作物、写真の著作物など。

この他に肖像権と商標権にも注意が必要で、芸能人やスポーツ選手の有名人を第三者に描かれたり、写されたりしない権利、商標権とは企業や団体、個人などが商標登録したブランドやデザインになります。

ネット印刷のラクスルでは、データチェック・印刷工程では基本的にデータ内容については確認をしていません。

ただしデータチェック時に著作権に関する利用許諾の確認を差し上げる場合も(知名度の高いキャラや人物などの場合)

ネット印刷を注文する時は、著作権・肖像権・商標権に触れていないかをチェックしてから入稿しましょう。

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著作権とは?

著作権(ちょさくけん)は、創作した者(著作者)がその作品に対して保有する権利のことを指します。著作権は、文学作品、音楽、映画、美術作品、ソフトウェア、写真、デザインなど、様々な形態の創作物に対して適用されます。以下で著作権についての主要な要点を解説します。

  1. 保護範囲: 著作権は特定の表現や形態に対して与えられます。したがって、アイデアや概念自体は著作権の対象となりません。具体的な表現がない限り著作権は発生しません。
  2. 自動的な発生: 著作権は作品が創作された時点で自動的に発生します。著作者が何らかの手続きを行わなくても、その著作物は著作権によって保護されます。
  3. 権利の期間: 著作権の保護期間は国や地域によって異なりますが、一般的に著作者の死後、一定期間(通常数十年から100年程度)が経過するまで続きます。期間が経過すると作品はパブリックドメインとなり、誰でも自由に利用できるようになります。
  4. 権利の制約: 著作権は一般的な制約があります。例えば、著作者の同意なしに著作物を無断で複製、配布、公衆送信、改変することは違法です。ただし、著作権法には公正な使用(フェアユース)という例外も存在し、特定の目的(批評、報道、教育、研究など)のために一部の著作物を使用することが認められる場合があります。
  5. 著作権表示: 著作権表示は、著作権の保護を主張する方法の一つです。通常は「(C) 著作者の名前」や「Copyright 著作者の名前」といった形式で表記されます。ただし、著作権表示がない場合でも著作権は発生します。
  6. インターネットと著作権: インターネットの普及により、著作権に関連する問題が増加しています。オンラインでのコンテンツの複製や共有が容易になり、著作権侵害が懸念されます。各国は著作権を保護するために法律を整備しており、オンライン環境でも著作権侵害は取り締まられる場合があります。

これらは一般的な著作権の原則ですが、国や地域によって法律が異なるため、詳細は各国の著作権法を確認する必要があります。また、著作権の実務には法律家や専門家の助けが必要な場合もあります。

印刷物で著作権を侵害するとどうなる?

印刷物で著作権を侵害する場合、様々な法的な問題が生じる可能性があります。著作権侵害は著作者の権利を侵害する行為でありその結果として以下のような法的な措置が取られる可能性があります。

  1. 権利者からの警告: 著作権侵害が発覚した場合、著作権の権利者は侵害を止めるよう警告を出すことがあります。この警告に対して適切な対応を取らない場合、さらなる法的措置が取られる可能性があります。
  2. 差止請求と損害賠償請求: 著作権侵害を行っている場合、権利者は裁判所に差止請求を申し立てることができます。これにより、侵害行為を即座に止めるよう命じられる可能性があります。また、損害が生じた場合は損害賠償請求も行われることがあります。
  3. 訴訟: 著作権侵害が争点となる場合、著作権の権利者は侵害者に対して訴訟を起こすことがあります。訴訟によって著作権侵害が証明されると、前述の差止請求や損害賠償などの措置が取られることになります。

著作権侵害は法的な問題であるため、著作物を使用する際には注意が必要です。印刷物として著作物を無断で複製、配布、販売することは違法であり、制裁を受ける可能性があることを理解しておく必要があります。著作権を尊重し正当な方法で著作物を利用することが重要になります。

例えば、子ども向けに配る印刷物やパンフレットだから…といった理由で、許可なくアニメのキャラクターを印刷物に使用することは絶対に避けましょう。

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